JPSTSS 一般社団法人 日本脊椎・脊髄手術手技学会

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学会の会則
日本脊椎・脊髄神経手術手技学会の会則

第1章(総則)

第1条(名称) 本会は、日本脊椎・脊髄神経手術手技学会(Japan Society for Study of Surgical Tecnique for Spine and Spinal Nerves[JPSSSTSS])と称する。
第2条(事務局) 本会は、事務局を川崎市中原区中原区小杉町1-526-8 スカイコート武蔵小杉 105号に置く。

第2章(目的及び事業)

第3条(目的) 本会は、脊椎・脊髄神経手術手技に関する学際的研究の進歩発展を図り、情報の交換と手術手技習得を通してお互いに切磋琢磨していく場を会員に提供することを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)脊椎・脊髄神経手術手技に関する講演会及び講習会の開催
(3)本会員に対する脊椎・脊髄神経手術手技に関する情報の配布

第3章(会員)

第5条(会員) 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 日本国の医師免許を有する医師で本会の目的に賛同するもの
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体
第6条(入会手続)) 正会員又は賛助会員になろうとするものは、入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(入会金及び会費) 会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することが出来る。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(資格の喪失) 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会した時
(2)死亡又は賛助会員である法人が解散した時
(3)除名された時
第9条(退会) 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
第10条(除名) 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することが出来る。
(1)この学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に違反する行為があったとき 
(2)会費を3年以上滞納したとき。ただし既納会費は還付しない。

第4章(役員・顧問)

第11条(役員) この学会には次の役員をおく。
(1)理事3名以上15名以内(うち会長1名、副会長1名、常務理事1名)
(2)監事1名
第12条(役員の選任) 理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事は互選で会長、副会長及び常務理事を定める。
第13条(理事の職務) 会長は本会の職務を総理し、この会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
第14条(監事の職務) 監事は本会の会計及び会務の監査を行う。
第15条(役員の任期) 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員はその任期満了後、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第16条 平成11年9月1日より顧問を3名設置する。顧問の業務は学会に対するアドバイスを行い、理事会での決定権は持たない。任期は3年以内とする。

第5章(会議)

第17条(理事会の招集等) 理事会は会長が必要と認めたとき招集する。但し理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は会長とする。
第18条(理事会の定足数等) 理事会は、理事現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することが出来ない。
2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、
出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第19条(通常総会) 通常総会は毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき会長が招集する。
3 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第20条(総会の議長) 総会の議長は、会長とする。
第21条(総会の議決事項) 総会はこの会則に別に定めるほか次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)その他本会の業務に関する重要事項
第22条(総会の定足数) 総会は、正会員現在数の3分の1以上のものが出席しなければ、その議事を開き議決することが出来ない。 
2 総会の議事はこの会則に別段の定めある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第23条(会員への通知) 総会の議事の要領及び議決した事項は会員に通知する。
第24条(議事録) 全て会議には議事録を作成し、議長が記名押印の上これを保存する。

第6章(資産及び会計)

第25条(資産の構成) 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費及び入会金
(2)資産から生ずる収入 
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
第26条(資産の管理) 本会の資産は常務理事が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。
第27条(経費の支弁) 本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。
第28条(事業計画) この学会事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て決定する。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第29条(収支決算) この学会の収支決算は、常務理事が作成し、財産目録、事業報告書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を経て毎会計年度終了後3カ月以内に総会に提出する。
第30条(新たな義務の負担) この学会の収支予算で定めるものを除くほか、この学会が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
第31条(会計年度)) 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年の8月31日に終る。

第7章(会則の変更及び解散)

第32条(会則の変更) この会則は総会において正会員の現在数の2分の1以上の議決により変更する。
第33条(解散) この学会の解散については、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経るものとする。

第8章(補則)

第34条(書類及び帳簿の備付等) この学会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)会則
(2)会員の名簿
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び総会の議事に関する書類
(7)その他の必要な書類及び帳簿
第35条(細則) この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

第9章(付則)

第12条の規程に関わらず、この学会設立当初の会長、副会長、理事並びに監事は次のとおりとする。
〈設立メンバー〉
 会  長  熊野 潔 関東労災病院整形外科
 副会長常務理事  熊野 潔 関東労災病院整形外科
 理  事 町田正文 日本大学整形外科
 理  事 三上凱久 虎の門病院整形外科
 理  事 佐野茂夫 三楽病院整形外科
 理  事 渡邉秀男 大阪赤十字病院整形外科
 理  事 宮下裕芳 湯河原厚生年金病院整形外科
 理  事 平林 茂 関東労災病院整形外科
 監  事 内海栄治 内海整形外科
2 正会員の会費は年5,000円とする。賛助会員の会費は年50,000円とする。
3 理事は、本学会の事業としての講演会及び講習会を開催出来る。その開催について予め会長の承認を受け、その収支決算について常務理事に報告しなければならない。
4 本会則は、平成5年12月1日より発効する。
5 平成15年9月1日より正会員の会費は年8,000円とする。賛助会員の会費は年50,000円とする。
6 第4章、第11条(1)における理事の定員数について、下記の通り暫定的に改める。
  (1)理事3名以上15名程度とする
7 第6条、第31条に定める会計年度について、平成18年度より下記の通り改める。
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
8 平成25年月4月1日より正会員の会費は年10,000円とする.賛助会 員の会費は年50,000円とする。
9 第2条に定める事務局について、本会は、平成25年1月26日付にて、事務局を東京都港区南青山2-22-14 フォンテ青山1206号に置くものとする。
10 平成23年(2011年)第18回学術集会より、学会の運営を迅速に行う為、以下の通り毎年統合本部を作り組織化することとする。
• 統合本部は会長、常務理事、財務理事により構成され、その下に学術集会運営委員会を置くものとする。
• 学術集会運営委員会は、財務委員会と実行委員会から成り、財務委員会は統合本部と若干名の理事補佐、実行委員会はプログラム編集担当として、プログラム委員長及び全理事、運営事務局担当として、会長及び全理事、運営事務局担当として、会長及び事務局と適当数の補佐により構成される。編集委員長とその補佐からなる機関誌編集委員会も含むものとする。

(平成23年9月22日改訂)

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